政府は「CCS事業法(正式名称:二酸化炭素の貯留事業に関する法律)」のうち、“CO2の安定的な貯蔵に適している地下の地層”の「探査」に係る規定を令和6年8月5日から施行する政令を閣議決定した。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、CCS事業法と水素社会推進法(正式名称:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)の2法案が両議院で審議・可決され、5/24から施行されている。この政令は、CCS事業法の附則第1条のうち、国民への周知や政省令の整備に要する期間を考慮した施行期日の規定(例:公布の日から起算して◯年を超えない範囲内において・・・)を具体的かつ明確なものとしている。併せて、同法第5条における法人の要件に関する規定や、自然環境保全法施行令・施行規則の「沖合海底自然環境保全地域における特定行為」に関する規定を改正する政令も閣議決定されている。国内CCS事業の本格化を視野に入れた法令整備が着々と進められている。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 経済産業省 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 二酸化炭素 | 環境保全 | 探査 | 閣議決定 | 貯留層 | 許可基準 | 貯留事業 | 特定行為 | CCS事業法 | 沖合海底 |
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