資源エネルギー庁は、関係法令違反が確認された太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を実施した。──これは、本年4月に施行された改正再エネ特措法に基づき、地域共生の観点から違反事業者に対し、早期の違反解消を促すための措置である。4月2日には森林法違反が明らかな太陽光発電事業9件に対し、8月5日には農地法違反等の不適切事由が確認された営農型太陽光発電事業342件に対しても同様の措置が取られた。──今回の措置では、太陽光発電事業に関する19件の事案(12事業者)に対し、関係省庁および自治体と連携してFIT/FIP交付金の一時停止が行われた。具体的には、盛土規制法違反、森林法違反、農地法違反などが確認された事業者が対象となっている。例えば、災害防止のための必要な措置が講じられていない宅地造成や、林地開発許可を取得せずに行われた土地開発、農地法に基づく一時転用許可の期間満了後も設備が撤去されない事例などが含まれる。──同庁は、今後も関係法令違反が確認された事業者に対し、関係省庁および自治体と連携して厳格に対応する方針である。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 再生可能エネルギー | 太陽光発電 | 地域共生 | 改正再エネ特措法 | 森林法違反 | 農地法違反 | FIT/FIP交付金 | 盛土規制法 | 林地開発許可 | 一時停止措置 |
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