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 国土交通省、バラスト水処理装置の承認手順を全面改正

発表日:2011.11.21


  国土交通省は、バラスト水処理装置の承認手順を全面改正し、平成23年11月21日から実施すると発表した。バラスト水管理条約では、海洋生態系保全のため、国際航海をする船舶に積み込まれるバラスト水により有害水生生物が越境移動しないよう、バラスト水中の水生生物を一定基準以下にして排水することを求めている。この条約は未発効であるが、今後の条約の発効に備え、各国は、自国の船に設置されるバラスト水処理装置の承認を進めている。同省では、平成20年1月から国産のバラスト水処理装置の承認を始め、運用開始3年目となる今回、海外製の処理装置の承認を円滑に進めるため、初めて承認手順を全面改正した。主な改正内容は、1)外国政府の承認した試験データが活用できることを明確化、2)承認されたバラスト水処理装置の船舶への設置確認手続きを追加、3)国の代行機関として日本船の検査を行っている日本海事協会等が立会ったバラスト水処理装置の試験のデータ及び船上設置確認に関する鑑定書の取扱いを追加、となっている。同省では、今後も条約批准に向けた環境整備を図っていくという。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 自然環境
水・土壌環境
キーワード バラスト水 | 国土交通省 | 水処理 | 水生生物 | 海洋生態系 | バラスト水管理条約 | 越境移動 | 日本海難防止協会
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