環境省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」が、平成26年10月9日に公布されたと発表した。海防法の一部を改正する法律(改正法)の施行に伴い、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。有害水バラスト処理設備については、国土交通大臣が確認又は型式の指定をすることとなっている。海防法第17条の2第4項及び第17条の7第3項において、有害水バラスト水処理装置のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法において有害水バラストの処理を行うものについては、国土交通大臣は確認及び型式の指定をするにあたってあらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならないこととなっている。今回の省令は、環境省令で定める方法等を規定するもので、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む)を使用する方法と規定された。この規定は平成27年1月1日から施行されるという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | バラスト水 | 化学物質 | 環境省 | 国土交通省 | 水処理 | 海洋汚染 | 省令 | 設備 | 海防法 |
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