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 経済産業省、再生可能エネルギー特別措置法に定める費用負担調整機関を指定

発表日:2012.03.21


  経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第19条第1項に定める「費用負担調整機関」を担う法人を指定したと発表した。平成24年7月から開始される「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度」においては、再生可能エネルギー電気を電気事業者が一定の期間・価格で買い取ることが義務付けられ、その買取りに必要な費用は、電気の使用者から賦課金として集められる。費用負担調整機関は、賦課金の地域間格差を無くすための役割を担う。今回、同機関について平成24年1月4日から2月3日まで公募を行ったところ、2件の申請があり、審査の結果、(一社)低炭素投資促進機構が法令で定める要件を満たしていると認められるため、同法人を費用負担調整機関として指定した。

情報源 経済産業省 ニュースリリース
機関 経済産業省 資源エネルギー庁 (一社)低炭素投資促進機構
分野 地球環境
キーワード 再生可能エネルギー | 経済産業省 | 再生可能エネルギー特別措置法 | 費用負担調整機関 | 割賦金 | 低炭素投資促進機構
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