国内ニュース


 環境省、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点を公表

発表日:2012.04.27


  環境省は、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際の注意点を公表した。同省では、平成24年3月19日に「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」により、廃棄物該当性の判断指針を明確化している。同通知の考え方が、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄物該当性の判断においても適用されることから、今回、注意点を公表した。同注意点では、中古利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を輸出する場合は、環境大臣の確認を必ず受けなければならないことが示された。また、輸出時の廃棄物該当性を判断する同省としては、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても同様に、有償性如何に関わらず廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物該当性を積極的に判断していくこととしている。同省では、同注意点をホームページで公表するとともに、関係団体等に通知するという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 家電製品 | 環境省 | 廃棄物 | 輸出 | 使用済 | スクラップ | 特定家庭用機器
関連ニュース

関連する環境技術