富山県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月13日から実施すると発表した。これは、国がとりまとめた「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合報告について」に基づくもの。県内の一般環境観測局5局における午前5時、6時、7時の1時間値について、平均値の中央値が85μg/m3を超過した場合や、いずれかが(1局でも)85μg/m3を超過した場合、当該日のPM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えるか、そのおそれがあると判断し、県全域で県民に対し注意喚起を行う。周知方法は、一斉ファクシミリやメール送信により、市町村や県の関係部局を通じて、県下の関係機関約1,100ヶ所へ連絡し、テレビ・ラジオ・県ホームページ等により、注意喚起を呼びかけるという。
情報源 |
富山県 報道発表(PDF)
富山県 微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を行っています |
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機関 | 富山県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 富山県 |
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