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 山梨県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施

発表日:2013.03.12


  山梨県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について、「注意喚起の予報」を発令すると発表した。これは、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で定められた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づいたもの。県内を中西部地域と東部富士五湖地域の2地域に分け、それぞれの地域で発令基準を設定、地域単位で発令する。発令基準は、1)中西部地域:午前5時から午前7時までの1時間値の平均値のうち、それらの中央値が、85μg/m3を超えた場合、2)東部富士五湖地域:午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が、85μg/m3を超えた場合、日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあると判断する。同県では、「注意喚起の予報」の発令を、市町村・報道機関・県関係機関等を通じて、県民に周知するという。

情報源 山梨県 PM2.5に関する「注意喚起の予報」について
山梨県 山梨県内の微小粒子状物質(PM2.5)測定状況について
機関 山梨県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 山梨県 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質
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