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 静岡県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を開始

発表日:2013.03.19


  静岡県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月21日から開始すると発表した。これは、国による注意喚起のための暫定的な指針に対応したもの。県内18か所の測定局において、午前5時、6時、7時までのPM2.5の1時間値の平均値が、2か所以上で85μg/m3を超えた場合、毎朝午前8時までに県内全域を対象に注意喚起情報を発表する。周知方法は、市町・報道機関・教育委員会等関係機関へ、FAXやメール送信等により、注意喚起情報を発表する。なお、注意喚起情報は、日中の行動の目安とするための情報であることから、一旦、発表した注意喚起情報の効力は当該日の24時までとし、午前8時以降の新たな注意喚起情報の発表や中途での注意喚起情報の解除は行わない。同県では、注意喚起情報の発表の有無にかかわらず、毎日の予測情報を、「静岡県微小粒子状物質(PM2.5)予測情報」サイトに掲載するという。

情報源 静岡県 記者提供資料
静岡県 微小粒子状物質(PM2.5)対策について
静岡県 「静岡県微小粒子状物質(PM2.5)予測情報」サイト
機関 静岡県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 静岡県
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