農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法では、主務大臣が毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされている。また、同法に基づいて自然再生事業を実施する者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象区域や目標等を定めた全体構想を作成した上で、自然再生事業実施計画を作成しなければならないとされている。今回の取りまとめの結果、平成24年度末までに、全国各地で24の自然再生協議会が設置され、31の自然再生事業実施計画が作成されているという。このうち、平成24年1月以降は、「多々良沼・城沼自然再生協議会」(群馬県)が新たに設立されたほか「上山高原自然再生協議会」(兵庫県)、「中海自然再生協議会」(島根県・鳥取県)、「上サロベツ自然再生協議会」(北海道)、「釧路湿原自然再生協議会」(北海道)の4実施計画が作成された。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 農林水産省 環境省 国土交通省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 農林水産省 | 国土交通省 | 中海 | 自然再生推進法 | 自然再生事業 | 上サロベツ | 釧路 | 多々良沼 | 上山高原 |
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