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 環境省、地球温暖化対策推進法第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示を公布

発表日:2016.04.01


  環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示」が、平成28年4月1日に公布・施行されたことを発表した。地球温暖化対策推進法では、事業者に、1)事業活動において使用する設備の選択における排出量の低減、2)国民が日常生活において利用する製品・サービス(日常生活用製品等)の製造等における排出量の低減および「見える化」等の努力義務を課している。今回の改正では、上水道・工業用水道部門及び下水道部門における排出抑制等の措置が追加された。上水道・工業用水道部門では、水利用の効率化につながる関係行政機関・他の事業者との連携強化及び設備規模の縮小等を踏まえた水道施設・工業用水道施設の再構築の推進、下水道部門では、下水の排除及び処理が複数の設備又は機器の複合システムであることを勘案した最適な取組の組合せの検討が新たに提示されている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
水・土壌環境
キーワード 地球温暖化 | 環境省 | 下水道 | 排出抑制 | 告示 | 上水道 | 地球温暖化対策推進法 | 工業用水道
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