農林水産省と国土交通省は、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に基づく措置の平成24年度における実施状況を公表した。両省では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(公共建築物木材利用促進法)に基づき、毎年、基本方針に基づく措置の実施状況を公表することとなっている。今回、平成24年度において、木造で整備を行った公共建築物は、国土交通省(事務庁舎等)、農林水産省(森林事務所等)、環境省(野生動物保護関連施設等)等の42施設であった。また、内装等の木質化を行った公共建築物は、最高裁判所(庁舎等)、文部科学省(資料室)、厚生労働省(施設講堂等)等の258施設であった。さらに、市町村における木材利用方針の策定が進み、平成24年度末の策定市町村数は1,114市町村となっている。今後、両省による各省各庁への取組事例や木製品の資料の提供、国から特に都市部の市町村に対しての市町村方針策定の積極的な働きかけなどを実施するという。