環境省は、生物多様性条約に基づき提出が求められている第5回国別報告書を、関係省庁でとりまとめたと発表した。生物多様性条約第26条に基づく国別報告書は、各締約国が条約の実施状況等を取りまとめ、生物多様性条約事務局へ提出するもので、過去4回(1997年12月、2001年9月、2005年11月、2009年3月)提出されており、今回で5回目となる。今回の報告書は、2010年の生物多様性条約第10回締約国会議で採択された「生物多様性戦略計画2011-2020」の実施状況とその中の「愛知目標」の進捗状況を評価するための基礎情報となる。また、第5回国別報告書の情報は「地球規模生物多様性概況第4版(GBO4)」にも反映され、2014年10月に韓国・ピョンチャンで開催される生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)で議論される愛知目標の中間評価の基礎となる。今後、英訳した上で、3月末までに生物多様性条約事務局に提出する予定という。