環境省は、「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」等が、平成26年5月30日に公布されたと発表した。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)では、海域における船舶からの廃棄物の海洋投入処分を原則として禁止しているが、環境大臣の許可を受けたものなどは例外として排出を認めている。そのうち、しゅんせつ活動等に伴って生ずる水底土砂の処分方法は、海防法施行令において、含有する有害物質の種類等に応じて、埋立場所等に排出する水底土砂の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準が規定されている。今回、1)1・4-ジオキサン及び1・1-ジクロロエチレンに係る省令及び告示の改正(水底土砂に係る1・4-ジオキサンの判定基準・検定方法の設定、及び1・1-ジクロロエチレンの判定基準の見直し等)、2)IBCコードに係る告示の改正及び制定、を行った。なお、適用日は平成26年6月1日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 省令 | 告示 | 埋立 | 海防法 | 1・1-ジクロロエチレン | 1・4-ジオキサン | 水底土砂 |
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