環境省は、「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(中央環境審議会意見具申)を公表した。「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)では、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。今回の意見具申によると、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用を取り巻く状況は、同法が食品廃棄物等の発生量減少、再生利用の進展等に一定の成果を得たが、年間500~800万トンの食べられるのに捨てられている「食品ロス」が発生。食品流通の川下(卸売、小売、外食、家庭)ほど再生利用が低調で、食品循環資源を地域の貴重な資源ととらえ再生利用を推進する必要がある。課題と具体的施策として、1)発生抑制の推進施策のあり方、2)再生利用の促進施策のあり方、3)地方自治体との連携を通じた取組の促進、4)学校給食等・家庭系食品廃棄物に係る取組、5)食に関する多様な政策目的への貢献、等についてまとめている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 食品リサイクル | 食品廃棄物 | 中央環境審議会 | 発生抑制 | 再生利用 | 循環資源 | 食品ロス |
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