環境省と農林水産省は、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を受けて行った、関係省令の改正等の内容を発表した。今回、食品リサイクル法に規定された「食品関連事業者の判断の基準」及び「食品廃棄物等の発生量の定期の報告」に関する2本の省令が改正された。食品関連事業者は、1)不適正な転売等がなされないように適切な措置、2)委託先が委託内容どおりに収集・運搬、特定肥飼料等の製造利用がなされるように確認する措置を講ずることとされ、3)特定肥飼料等の製造を委託する者の選定基準、4)食品廃棄物等多量発生事業者(前年度の発生量が100トン以上)が前記3点の遵守状況を定期報告することが規定された。併せて公表された「食品関連事業者向けガイドライン」は、排出事業者の責任を重く見たものとなっており、食品のリサイクルと廃棄物の転売防止を同時に達成する取組が求められている。改正省令は、平成29年1月26日に公布・施行された。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 農林水産省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 農林水産省 | ガイドライン | 食品リサイクル | 食品廃棄物 | 省令 | 事業者 | 再生利用 | 循環資源 | 食品リサイクル法 |
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