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 環境省、食品廃棄物の転売などに関する省令の改定の現状と見通しを公表

発表日:2016.09.16


  環境省は、食品関連事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者及び外食事業者)が取り組むべき措置として、食品廃棄物をそのまま商品として販売することが困難となるよう適切な措置を講じること等を追加するべく、関係省令の改定の現状と見通しを発表した。「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」(中央環境審議会答申)では、1)食品廃棄物が委託契約どおりに収集・運搬及び再生利用されるよう確認すること、2)食品廃棄物の性状又は発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を、判断基準省令に盛り込むことが提言されている。同省では、共管省庁である農林水産省での審議を経た上で、関係各省と共に、同答申を踏まえた判断基準省令等の所要の措置を講じるという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 食品リサイクル | 食品廃棄物 | 省令 | 中央環境審議会 | 事業者 | 再生利用 | 循環資源 | 答申
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