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 環境省、三ふっ化窒素の排出係数を定める省令を公布

発表日:2015.04.30


  環境省は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令が、平成27年4月30日に公布・施行されたと発表した。温室効果ガスの種類に三ふっ化窒素を追加するなどした「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)の一部を改正する法律」、及び三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量の算定方法等を追加するなどした「同法施行令の一部を改正する政令」が、平成27年4月1日から施行されている。今回の改正は、これらの法令の施行を踏まえ、施行令の別表において省令委任している係数の値等を定めるもの。三ふっ化窒素の製造の排出係数の値は0.017、半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値は製造方法の区分に応じて0.02等となった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 排出係数 | 環境省 | 温室効果ガス | 省令 | 算定 | 地球温暖化対策推進法 | 三ふっ化窒素
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