環境省は、平成27年1月23日付で環境大臣へ「水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策について(答申)」として、答申がなされたと公表した。平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する日本が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月17日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問された。今回の答申は、大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会で検討された、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策について、水銀排出規制制度の必要性、水銀排出規制制度の枠組み等を取りまとめたもの。水銀排出規制制度の枠組みでは、1)新規施設に係る規制、2)既存施設に係る規制手法、3)排出規制の対象施設の規模、4)排出規制の対象施設の選定の基本的考え方、5)事業者による自主的な排出抑制取組の責務、6)国民による自主的な排出抑制取組の責務、についてまとめている。