環境省は、平成28年6月14日付け「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」の内容を公表した。大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月19日公布)では、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために、水銀排出者に対して排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けること等を規定している。そのため、平成27年12月18日に、環境大臣が中央環境審議会(以下、中環審)に対して、具体的な排出基準等について諮問した。今回の答申は、中環審大気・騒音振動部会に設置された大気排出基準等専門委員会における検討結果であり、1)水銀排出施設の種類及び規模並びにそれに応じた排出基準、2)自主的取組が求められる「要排出抑制施設」の対象施設、3)排ガス中の水銀測定方法、が取りまとめられている。同省では、同答申を踏まえ、大気汚染防止法施行令の改正等、所要の措置を講じることとしている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 環境省 | 水銀 | 中央環境審議会 | 測定 | 排ガス | 施設 | 大気汚染防止法 | 排出基準 | 答申 | 水俣条約 |
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