環境省は、平成27年8月5日付で環境大臣へ「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(第二次答申)」として、答申がなされたと公表した。平成25年10月10日に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受け、水俣病の経験を有する日本が早期に条約を締結し、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、平成26年3月17日に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が諮問された。今回の答申は、水俣条約締結に必要となる政省令等に関する技術的事項を中心に取りまとめたもので、以下の事項について整備が必要としている。1)特定水銀使用製品の製造等禁止、2)新用途水銀使用製品の流通抑制、3)製造工程における水銀等使用の禁止、4)水銀等の適正な貯蔵、5)水銀含有再生資源の適正な管理。今後、法の施行までを目途に、水銀使用製品に関する表示等情報提供や適正分別回収のための製品リスト化等分別・回収の徹底・拡大の方策についても引き続き検討が必要であるとしている。