環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則等の一部を改正する省令」が、平成28年6月20日に公布されたと発表した。これは、カドミウムに関する「廃棄物処理基準等専門委員会報告書」に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。改正の概要は、以下のとおり。1)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を設定、2)最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を変更、3)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を変更、4)トリクロロエチレンに関する廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場の廃止時の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準を変更。なお、施行期日は一部を除き平成28年9月15日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 廃棄物処理 | 排水基準 | トリクロロエチレン | 環境省 | 産業廃棄物 | 最終処分場 | 省令 | 廃棄物処理法 | 放流水 |
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