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 政府、「外来生物法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2016.08.15


  環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年8月15日に閣議決定されたと公表した。同省は、専門家会合の意見を踏まえて、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の候補を検討し、特定外来生物等の選定に当たっては、パブリックコメント(平成28年3月24日から4月22日)を実施してきた。今回、指定対象種の見直しや整理を行った結果、外来生物法第2条第1項の政令において、は虫類(ハナガメ等)2種・3交雑種、両性類4種、魚類(カワカマス科の全種等)1科・10種・1交雑種、植物3種の計24種類が追加されることとなった。また、ビーチグラス等の植物については、栄養体からの再生能力が被害をもたらす要因となっていることから、外来生物の器官として、個体に再生することが可能な茎・根等が定められている。同政令は、平成28年10月1日に施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
環境省 特定外来生物等の新規指定について
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 植物 | 魚類 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 政令 | 爬虫類 | 両性類 | ハナガメ
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