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 環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令を公布

発表日:2015.01.30


  環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令を、平成27年1月30日に公布・施行したと発表した。これは、放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)に基づく土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬及び保管の適正な実施の確保及び作業の加速化を図るため、施行規則の一部を改正し、当該措置に係る委託基準を見直すもの。市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準として、新たに3点を規定するとともに、委託基準の他の要件にも適合している限りにおいて、市町村等が除染実施区域で行う除染について、再々委託以降の委託も可能とした。また、除去土壌の収集・運搬・保管についても、同様の規定を設けるとともに、中間貯蔵施設への運搬に係る収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管に限り、再々委託以降の委託も可能とした。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 土壌 | 省令 | 福島第一原子力発電所 | 除染 | 運搬 | 中間貯蔵施設 | 放射性物質汚染対処特措法
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