福岡県は、水銀大気排出規制の概要を公表した。これは、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律等が公布(平成30年4月1日)された。改正法では、水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、都道府県知事への事前届出が必要になり、設置後は排出基準の遵守、定期的な水銀濃度の測定等が義務付けられるというもの。水銀排出施設は、1)水銀排出施設、2)石炭火力発電所、3)産業用石炭燃焼ボイラー、4)非鉄金属製造施設、5)廃棄物焼却設備、6)セメントクリンカー製造施設、となっている。なお、水銀排出施設の規模要件や排出基準等の詳細は、環境省ホームページから確認できる。
情報源 |
福岡県 生活環境
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機関 | 福岡県 |
分野 |
大気環境 |
キーワード | 水銀 | 福岡県 | 大気汚染防止法 | 水俣条約 | 水銀大気排出規制 | 水銀排出施設 | 水銀濃度 |
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