経済産業省は、照明器具及び電球に関する新しい省エネ基準等が、平成31年4月12日に公布されたと発表した。省エネ法では、照明器具及び電球を含めエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めている。照明器具については、これまで蛍光灯器具のみを対象としていましたが、新たにLED電灯器具を対象に加えて2020年度を目標年度とする新たな基準を定めた。また、電球については、これまで蛍光ランプとLEDランプを対象としていましたが、新たに白熱電球を対象に加えて2027年度を目標年度とする新たな基準を定めた。表示事項の見直しは1年間の経過措置期間を設け、2020年3月31日までは引き続き従来の表示が認められという。公布日は平成31年4月12日、施行日は同年4月15日である。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
|
---|---|
機関 | 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 経済産業省 | エネルギー | 電球 | 白熱電球 | 省エネ法 | LEDランプ | 照明器具 | LED電灯器具 | 蛍光ランプ | 蛍光灯器具 |
関連ニュース |
|