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 環境省、微小粒子状物質に係る環境基準について告示

発表日:2009.09.09


  環境省は、微小粒子状物質に係る環境基準について、平成21年9月9日付けで告示した。これは、同省による「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」の諮問に対し、中央環境審議会が平成21年9月3日に答申した内容(微小粒子状物質に係る大気環境基準設定に当たっての指針値等)を受けたもの。これによると、微小粒子状物質に係る環境基準は、1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること、と定められた。また、その測定値は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、ろ過捕集による質量濃度測定方法、又は同測定方法で測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定されたものとされた。今後、同省は、同答申において示された環境基準の設定に伴う課題について取り組んでいくという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 環境省 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5
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