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 環境省及び経済産業省、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定を発表

発表日:2009.10.27


  環境省及び経済産業省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が、平成21年10月27日(火)に閣議決定したと発表した。これらは、平成21年5月に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」や、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第4回締約国会議(平成21年5月)における、新たな廃絶・制限対象物質の決定(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)等の12物質)など、国内外の化学物質管理を巡る動向を踏まえたもの。今回、製造・輸入を原則禁止する第一種特定化学物質として、PFOS等の上記12物質を追加したほか、第一種特定化学物質を使用した輸入制限製品の指定や、例外的に第一種特定化学物質の使用を認める用途の指定などについても、所定の改正が行われる。

情報源 環境省 報道発表資料
経済産業省 報道発表
機関 環境省 経済産業省
分野 健康・化学物質
キーワード 環境省 | 経済産業省 | ストックホルム条約 | 残留性有機汚染物質 | 第一種特定化学物質 | PFOS | 改正
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