環境省は、平成30年度水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理を公表した。同報告は「水銀に関する『水俣条約』」発効と同日付け(平成29年8月16日)で施行された「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」の規定に基づく、「水銀等を一定量以上貯蔵した者」および「水銀含有再生資源を管理した者」の義務のひとつ。今回、水銀汚染防止法施行後2回目の報告となる、平成30年度水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告をまとめ、その結果を公表している。また、「平成29年度水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告について」(平成30年12月25日発表)の内容に一部に修正があり、併せて公表している。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 水銀 | 水俣条約 | 水銀汚染防止法 | 水銀等を一定量以上貯蔵した者 | 水銀含有再生資源を管理した者 | 貯蔵・水銀含有再生資源 | 水銀等の貯蔵 | 水銀含有再生資源の管理 |
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