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 環境省、感染性廃棄物処理マニュアルを改定

発表日:2022.06.30


  環境省は、「感染性廃棄物処理マニュアル」を改訂した。令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」にあるとおり、「廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理し、それ以外についても安定的に業務を継続すること」が求められている。今回、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために改定を行った。主な変更点は、1)新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設、2)感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新、3)特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記、4)新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記、5)感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺」の取扱いについて追記、等となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | 社会インフラ | 新型コロナウイルス感染症対策 | 感染性廃棄物処理マニュアル | 感染性廃棄物 | 電子マニフェスト義務化 | 感染症法 | 五類感染症 | 急性弛緩性麻痺 | COVID 19
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