環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和4年12月20日に閣議決定され、令和5年1月11日に施行すると発表した。同省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し種の保存を図っている。今回、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Melitaea ambigua niphona(コヒョウモンモドキ)、Astilbe tsushimensis(ツシマアカショウマ)等の15種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められるため、新たに国内希少野生動植物種への追加等を行い、このうち、6種の卵・種子を捕獲等の規制を適用する卵・種子に追加する。国内希少野生動植物種のうち、Silene uralensis(タカネマンテマ)を特定第一種国内希少野生動植物種に、 Onychodactylus pyrrhonotus (ホムラハコネサンショウウオ)、Cybister chinensis (ゲンゴロウ)、Cambaroides japonicus(ニホンザリガニ)等の9種を特定第二種国内希少野生動植物種に追加する。また、政令案に関するパブリックコメント(募集期間:令和4年12月2日~12月9日)の結果について、報告するとしている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 絶滅危惧種 | 動植物 | 国内希少野生動植物種 | ニホンザリガニ | ゲンゴロウ | ホムラハコネサンショウウオ | コヒョウモンモドキ | ツシマアカショウマ | タカネマンテマ |
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