東京都は、建築物における脱炭素化に向けた補助事業を開始する(申請期間:令和5年6月1日~令和6年1月19日)。都では、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」の実現を目指しており、建築物における脱炭素化を目的とした1)既存非住宅省エネ改修促進事業補助金、2)構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金、3)構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金―の受付を開始する。1)は、既存非住宅の省エネ化の促進に関する事業に要する経費を補助する。省エネ診断、省エネ設計の3分の2および省エネ改修の23%を補助する。2)においては、国産木材にて建築物の構造木質化を図るために取得する防耐火構造の大臣認定の取得費用の一部を補助する(補助率:1/2)。3)では、国産木材にて建築物の構造木質化を図るため、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき内装制限の規定を適用しない部分を有する建築物の計画に必要なスプリンクラー設備等の設置に係る費用の一部に対し補助を行う(補助率:1/2、上限額:2,625万円)。
情報源 |
東京都 報道発表資料
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機関 | 東京都 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 東京都 | 補助金 | 建築物 | 脱炭素化 | スプリンクラー | カーボンハーフ | 国産木材 | 既存非住宅 | 構造木質化 | 防耐火構造 |
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