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 ディーゼル車の排ガス規制を強化、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示改正

発表日:2024.01.05


  道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等が一部改正される。ディーゼル乗用車等の排出ガスは、実際に道路を走行する際の排出量を計測し規制しているが、国土交通省では、この規制値を大幅に強化、自動車からの排出ガスをさらにクリーン化に取り組む。また、物流事業者の多様な車両運行データの取得と活用を通じ、物流ネットワークの「見える化」を促進、物流の効率化を進め、運行記録計の技術基準を見直すという。具体的な改正概要は、ディーゼル乗用車等の型式認証の路上排出ガス試験法として、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で成立した「路上走行時の軽・中量車排出ガスに係る協定規則(規則第168号)」を導入。これに伴い、路上排出ガス試験における窒素酸化物(NOx)の規制値を、従前の2.0倍以内から1.1倍以内に強化する。さらにガソリン・LPG特殊自動車を燃料とする特殊自動車の排出ガス規制値を強化し、ブローバイ・ガス還元装置の備え付けを義務付ける。加えて、運行記録計について、装置のデジタル化等を踏まえ、多様な運行記録の方法を認めるため、速度の情報の取得方法や記録方法などの技術基準が見直されるほか、チャイルドシートについて難燃性要件や幼児の接触できる箇所の材料の安全性要件等の改正が行われる。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 環境総合
キーワード 窒素酸化物 | NOx | 排出ガス | 自動車排気ガス | 保安基準 | 道路運送車両 | 国連自動車基準調和世界フォーラム | 物流ネットワーク | ディーゼル乗用車 | 排ガス規制
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