環境省は3月10日、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」を公表した。地球温暖化対策の推進に関する法律(略称:温対法)は「事業活動に伴う排出削減等」に係る規定があり、事業者は温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することとされている(第26条第1項)。今回、温対法施行令の改正などを受けて、マニュアル改正が行われた。直接排出と間接排出の区別や定義、基礎排出量の算定方法の変更が行われた。また、カーボンリサイクル燃料の導入、海外認証排出削減量の見直しも行われた。より正確で透明性の高い報告がなされ、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の改善に資するものとなるだろう。