環境省は、平成24年3月30日(金)に、自動車の排出ガス低減対策に係る環境省令・告示を改正したと発表した。今回改正されたのは、1)「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」、2)「自動車排出ガスの量の許容限度」、3)「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」の3件。平成22年7月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十次答申)」において、エタノール10体積%混合ガソリン及びエチルターシャリーブチルエーテル22体積%混合ガソリン(以下「E10等」)に対応した自動車の排出ガス低減対策及びE10等の燃料規格が示されたことを受けて、所要の改正を行った。施行日は、平成24年4月1日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
大気環境 |
キーワード | 環境省 | 自動車 | 排出ガス | 省令 | 改正 | 告示 | 大気汚染防止法 | 低減 | エタノール | エチルターシャリーブチルエーテル |
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