環境省は、福島県内の災害廃棄物(津波又は地震により発生し、屋外に放置された廃棄物)の取扱いについて、当面、以下の方針で進めると発表した。1)避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物については、当面の間、移動及び処分は行わない。2)浜通り地方及び中通り地方(避難区域及び計画的避難区域を除く)にある災害廃棄物については、当面の間、仮置き場に集積しておき、処分は行わない。処分は、仮置き場周辺での空間線量率のモニタリング及び災害廃棄物の放射能濃度等の調査結果を踏まえ検討する。3)会津地方にある災害廃棄物については、従前通り計画的に処分を行う。4)通常の一般廃棄物や産業廃棄物、使用済み自動車については、その処分について制限をしない。5)災害廃棄物を取り扱う作業員の安全対策として、防じんマスク、長袖・長ズボン、手袋の着用等を行う(「東日本大震災に係るがれき処理に伴う労働災害防止対策の徹底について」(平成23年4月22日 厚生労働省労働基準局安全衛生部長)を参照)。6)市町村に対し、方針やモニタリングの実施に関する説明を行う。
情報源 |
環境省 福島県内の災害廃棄物の当面の取り扱い(PDF)
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 地震 | 福島県 | 放射能 | 計画的避難区域 | 津波 | 空間線量率 | 災害廃棄物 | 避難区域 |
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