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 環境省、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(改正法関係)等の閣議決定を公表

発表日:2011.10.11


  環境省は、平成23年10月11日(火)に、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(改正法関係)及び「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されたと発表した。改正法関係では、a)地域自主戦略交付金・沖縄振興自主戦略交付金・社会資本整備総合交付金による交付金事業を対象事業に追加、b)事業者へ直接意見を述べる市として17市を指定、c)免許等を行う者になり得る公法上の法人として港務局を指定、d)都市計画に定められる対象事業等に関する所要の改正、を行った。また、改正法の附則により、1)改正事項のうち、配慮書に係る手続及び報告書の公表に係る手続以外については、交付から1年以内に、2)主務省令等の策定については、1年6カ月以内に、3)それ以外の規定については、2年以内に施行することと定められた。また、施行期日政令においては、これらの施行日を、1)は平成24年4月1日、2)は平成24年10月1日、3)は平成25年4月1日とした。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 環境省 | 都市計画 | 改正 | 環境影響評価法 | 施行令 | 港務局 | 交付金
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