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 環境省、「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)を公表

発表日:2012.12.14


  環境省は、「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)を公表した。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)附則第4条では、法の施行(平成17年6月1日)後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしている。今回の意見具申は、同法の施行状況の検討についてとりまとめたもの。生物種の自然分布域外への導入による生態系等に係る被害を外来種問題として、その対策を検討した。また、ある生物種の自然分布域内で、同じ種であっても遺伝的形質が異なる集団(個体群)が導入されることにより生ずる遺伝的攪乱の対策についても検討の対象とした。同省では、同意見具申を踏まえ、外来生物法の改正も含め、農林水産省とともに、必要な措置を実施するという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 農林水産省 | 中央環境審議会 | 外来生物法 | 生物種 | 自然分布 | 遺伝
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