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 政府、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2013.04.19


  環境省は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案が、平成25年4月19日に閣議決定されたと公表した。生物多様性基本法の制定や、生物多様性条約第10回締約国会議で採択された愛知目標などにより、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まり、外来生物対策を一層推進することが求められている。一方、中央環境審議会により、特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害への今後講ずべき措置が示された。今回の改正は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するための措置を講じようとするもの。主な内容は、1)外来生物が交雑することにより生じた生物を外来生物に含める、2)防除の推進に資する学術研究のための特定外来生物の放出等の許可、3)輸入物資に特定外来生物が付着・混入している場合に、輸入者に消毒等の必要な対処を求める規定の創設。施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 生態系 | 環境省 | 中央環境審議会 | 研究 | 外来生物法 | 輸入 | 外来生物 | 愛知目標 | 交雑
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