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 欧州委員会、京都議定書第二約束期間設定への改正案批准を提案

発表日:2013.11.06


  欧州委員会は、気候変動に関する京都議定書の第二約束期間(2013~2020年)設定をEUが正式に批准するために必要な、2件の立法提案を行った。その一つは、第二約束期間設定のための議定書改正の批准に関するEU理事会決定案で、議定書締約当事者であるEUが改正を批准するために必要となる。もう一つは、第二約束期間の実施に関する技術的課題に関する欧州議会とEU理事会の規則案で、EUと加盟各国が第二約束期間の実施をめぐる課題に対処するための基盤となる。EUとその加盟国およびアイスランドは、2009年の「気候・エネルギー政策パッケージ」に沿い、共同で、第二約束期間中に、1990年またはその他の選択した基準年比で温室効果ガス排出量を20%削減すると約束している。EUのほか、EU加盟各国とアイスランドも議定書改正の国内批准手続きを行う必要があり、欧州委員会は、2015年2月までにその手続きを完了するよう要請している。この議定書改正は、議定書締約国の4分の3(つまり192か国中144カ国)の批准によって発効する。

情報源 欧州委員会 プレスリリース
国・地域 EU
機関 欧州委員会
分野 地球環境 環境総合
キーワード 気候変動 | 温室効果ガス | 京都議定書 | 欧州委員会 | EU | 排出量 | アイスランド
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