アメリカ環境保護庁と陸軍工兵隊は、水質浄化法の保護対象水域を明確化する新たな規則案を共同で公表した。規則案は、季節や降雨によって一時的に水が流れる小規模河川、および河川の近くにある湿地が保護対象であることを明確にした。アメリカでは、上流の小規模河川のうち、こうした一時的な河川が総延長の60%に上るという。これらの川や湿地は、飲料水源であるほか、水量の調節、地下水涵養、水質浄化、野生生物の生息地など多様な機能を果たし、農漁業やレクリェーション、製造業など経済の推進力にもなっている。そのため水質の保護はきわめて重要だが、恒常的な水の流れがないことから水質浄化法の保護対象となるかどうかの判断が混乱し、10年近く自治体や産業、農業者などがこの明確化を求めていた。保護対象であれば、開発には認可が必要となるが、EPAは、保護対象水域の種類や農業の適用除外は従来通りで、一定の水質保全・向上活動を実施すれば認可要件が適用されないとしている。今後90日間、この規則案について各地での会合や意見募集が行われる。