アメリカ環境保護庁(EPA)は、地方自治体や企業の水質浄化法に基づく報告を電子化するための最終規則の決定を発表した。水質浄化法は、国内の水域に汚水を排出する自治体、企業、商業施設に対し許可の取得を求め、連邦汚染物質排出除去システム(NPDES)に従って、モニタリングを行い廃水に関するデータ等を報告することを義務付けている。現在、一部の施設はこうしたデータを紙媒体によって提出しているが、今後は、ITを利用した電子媒体でデータを報告することが求められる。EPAでは、報告書の電子化によって、全体で年間に2260万ドルの節約になるとしている。また、各施設の個別の情報がEPAのウェブサイトを通じて一般に公開されることになり、汚染源に関する情報の透明性が高まるという。最終規則は2015年10月に連邦官報に発表され、60日間後に発効する。今後は、都市雨水プログラムの実施状況報告など水質浄化法に関する他の報告書の電子化も進めていく予定だという。
情報源 | アメリカ環境保護庁(EPA) プレスリリース |
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国・地域 | アメリカ |
機関 | アメリカ環境保護庁(EPA) |
分野 | 水・土壌環境 環境総合 |
キーワード | アメリカ環境保護庁 | EPA | 汚染物質 | 雨水 | 電子化 | 水質浄化法 | 水域 |
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