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 ドイツ、使用済み電子機器の引取り義務化を実施

発表日:2016.07.22


  ドイツは、電気・電子機器の販売・回収・適正処分を定めた法(ElektroG)のもと、2016年7月25日以降、大型小売店とオンライン販売の使用済み電子機器の無料回収を義務付ける。400m2以上の販売面積を持つ店舗や発送・倉庫スペースを持つオンラインショップを含めたすべての大型小売業者が対象となり、冷蔵庫やテレビといった大型機器については相応の製品が新しく購入された場合に、また電気シェーバーや携帯電話といった一辺の長さが25cm未満の小型の電子機器に関しては新規購入がなくても、使用済み機器を引き取らなければならない。また使用済み電子機器の、特に途上国に対する違法な輸出を阻止する規制も定められている。明確な基準設定と証明責任により、輸出事業者には機器が廃棄物ではないことの証明が求められる。ElektroGは、2012年の新EUの電気電子廃棄物指令を国内法に転換し、廃電子・電気機器の回収と処理について様々な事業者に対する規定を定めたもので、2015年10月に施行されている。

情報源 ドイツ連邦環境省(BMUB) プレスリリース
国・地域 ドイツ
機関 ドイツ連邦環境省(BMUB)
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | 電子機器 | 回収 | ドイツ連邦環境省 | 小型家電 | 適正処理 | BMUB
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