違法伐採された木材及び同木材を使用した製品の、EU市場での販売を禁止する新規則が、EU全域で施行された。同規則の下、木材・木材製品をEU市場で最初に販売する業者は、それが域内の生産品か輸入品かにかかわらず、伐採国の法に則って生産されたものだけを販売するものとし、EU域内のサプライチェーンにおいては、業者は購入元と販売先を記録しなければならない。これらの規則に違反した業者には制裁が課される。なお、EUとの間で「森林法の施行・ガバナンス・貿易に関する欧州連合行動計画(FLEGT)」の自主的二国間協定を締結している国の製品は、新規則を順守していると見なされる。規制の対象は無垢材、集成材(合板)、家具、紙など広範な木材・木材製品に及ぶ。違法伐採は、全世界のCO2排出の2割に相当するといわれる森林破壊・劣化を助長し、生物多様性を脅かすほか、政府の財政負担を増やし、持続可能な森林管理の実施も阻むものである。同規則のEU全加盟国への適用は2013年3月になる。
情報源 | 欧州委員会 プレスリリース |
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国・地域 | EU |
機関 | 欧州委員会 |
分野 | 地球環境 自然環境 環境総合 |
キーワード | CO2 | 生物多様性 | 欧州委員会 | EU | 森林管理 | 木材 | 違法伐採 | 森林伐採 | 規則 | FLEGT |
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