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 欧州化学物質庁、有害化学物質の輸出入に関するPIC規則施行で新任務の準備を開始

発表日:2012.08.16


  欧州化学物質庁(ECHA)は、EUの改正PIC(事前のかつ情報に基づく同意の手続)規則が2012年8月16日に施行されるのに伴い、関連する規制の枠組みの実施やITツールの開発、人員整備など、新任務の準備を開始すると発表した。この規則は、有害化学物質等の貿易における事前同意手続きについて定めたロッテルダム条約をEUレベルで実施するもので、特定の有害化学物質の輸出入を規制し、当該物質の輸出入に当たってはその意思を事前に通報することを企業に義務付けている。新規則の下、ECHAは主に、EU域外の輸入国への通報や、全関連情報の管理、通知情報データベースの管理に取り組むことになる。これらは旧規則下では欧州委員会共同研究センターが実施していた。ECHAはまた、企業やEU内外の指定国家機関、欧州委員会を支援するとともに、技術・科学についての助言も行うという。対象の有害化学物質に関するデータベースはECHAのウェブサイトで閲覧可能となる。同規則は2014年3月1日から企業に対して適用される。

情報源 欧州化学物質庁 プレスリリース
国・地域 EU
機関 欧州化学物質庁
分野 健康・化学物質 環境総合
キーワード 欧州委員会 | EU | データベース | 欧州化学物質庁 | ECHA | 有害化学物質 | ロッテルダム条約 | 輸出入 | PIC規則
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