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 千葉県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施

発表日:2013.03.11


  千葉県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月12日から実施すると発表した。これは、PM2.5による大気汚染への対応に係る国の暫定指針に基づくもの。一般環境大気測定局(平成25年2月末現在29局、順次増設予定)において、午前5時、6時、7時の各1時間値が1度でも85μg/m3を超えた局が2局以上あった場合、当該日はPM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えるおそれが高いと判断し、午前9時までに注意喚起を行う。周知方法は、県ホームページでの情報提供、市町村等を通じた広報(市町村等へは県からFAXにより連絡)のほか、メール配信による情報提供を4月以降に運用する予定。同県では、現時点では、PM2.5濃度の上昇要因、健康影響などに関する科学的知見が少ないことから、注意喚起の運用等について、状況に応じ随時見直しを行うという。

情報源 千葉県 報道発表資料
千葉県 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について
千葉県 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果
千葉市 記者発表資料(PDF)
機関 千葉県 千葉市
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 千葉県 | 大気汚染物質
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