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 東京都、「温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」を決定

発表日:2013.04.08


  東京都は、「温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」を決定したと発表した。都では、日本で初めての温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)を平成22(2010)年4月から運用開始し、約3年が経過している。今回、これまでの制度運用で得られた知見などを踏まえ、2015年度からの「第二計画期間」の削減義務率等を決定した。削減義務率は、1)オフィスビル等と地域冷暖房施設:17%、2)オフィスビル等のうち地域冷暖房等を多く利用している事業所:15%、3)1・2以外の事業所(工場等):15%とし、5年平均17%の削減とした。また、優良特定地球温暖化対策事業所(トップレベル事業所)の削減義務率の緩和については、1/2又は3/4に減少させることとなった。都では今後、2015年度から適用するトップレベル事業所の認定基準の見直しを行い、2013年度中に策定する予定という。

情報源 東京都 報道発表資料
機関 東京都
分野 地球環境
キーワード 地球温暖化 | 東京都 | 温室効果ガス | 排出量取引 | 排出量 | 認定 | トップレベル事業所 | 削減義務率 | 地域冷暖房
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