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 新潟県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の判断方法を追加

発表日:2013.12.13


  新潟県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の判断方法を追加すると発表した。同県では、国の「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、平成25年3月から市町村等と連携して、注意喚起の体制をとってきた。今回、国において「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法が変更されたことを踏まえ、これまでの「午前中の早めの時間帯での判断」に加えて、「午後からの活動に備えた判断」を追加し、二段階の判断により注意喚起を行うこととした。新たに追加された判断方法は、県内の1つの測定局において、午前5時から12時の8時間平均値が80μg/m3を超えた場合、1日の平均濃度が70μg/m3を超えると予測し、午後1時に注意喚起を実施する。同県では、市町村等関係機関と連携して、注意喚起の判断方法の追加について、周知していくという。

情報源 新潟県 報道発表資料
新潟県 報道発表資料(PDF)
新潟県 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
新潟市 報道発表資料(PDF)
機関 新潟県 新潟市
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 新潟県 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質
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