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 政府、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定

発表日:2014.05.27


  環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「外来生物法施行令の一部を改正する政令」が、平成26年5月27日に閣議決定されたと公表した。前者は、平成25年6月に成立・公布された「外来生物法の一部を改正する法律」について、施行期日を平成26年6月11日と定めるもの。後者は、改正された外来生物法に基づき、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物、カナダガン等6種類を新たに特定外来生物に追加するもの。これは、改正された外来生物法において、外来生物が交雑することにより生じた生物を特定外来生物に指定できるようになったことによるもの。同政令は、平成26年6月11日に施行される。ただし、カナダガンについては特定外来生物として初めての大型鳥類の指定で、特定飼養等施設の基準の細目等の検討のため、平成26年8月1日から施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 外来生物法 | 鳥類 | 政令 | 交雑 | カナダガン | アカゲザル | ニホンザル
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