三重県は、「三重県木質バイオマスの燃料利用指針」を策定したと発表した。同県では、複数の木質バイオマス発電施設の整備が進められており、木質バイオマス燃料の需要が急速に高まっている。今回策定した指針は、これまで利用が進んでいなかった間伐材等の未利用材や街路樹の剪定枝、流木等を木質バイオマス燃料として活用するため、適正な管理方法などをとりまとめたもの。燃料として利用できる木質バイオマスの品質や、加工、流通段階における適正な管理方法を明示することで、これまで「廃棄物」として処理されていた木質バイオマスを含めて「発電燃料」として活用する場合の基準を示している。木質バイオマスとして必要な品質は、1)木質バイオマスを燃料に製造する事業者が受け入れられる品質であること、2)著しい腐朽材や土石の付着した根株などは対象外、3)建設資材廃棄物(家屋解体材)や合板などの化学物質が混入した木材も対象外、としている。なお、三重県内での発電施設は、稼働中1か所、建設中2か所となっている。
情報源 |
三重県 報道発表資料
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機関 | 三重県 |
分野 |
地球環境 ごみ・リサイクル |
キーワード | バイオマス発電 | 燃料 | 廃棄物 | 木質バイオマス | 指針 | 三重県 |
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